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JTAについて

一般社団法人(非営利徹底型)日本遠隔カウンセリング協会
 
定款

 

第1章 総則

 

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本遠隔カウンセリング協会と称する。
2 当法人の英文における表記は、“The Japanese Telecounseling Association”と称し、略称を“JTA”とする。

 

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

 

(目的)
第3条 当法人は、日本国民及び日本国内の外国人居住者の心の健康の保持増進に寄与するため、情報通信技術を活用した心理支援システムの研究開発と普及に努めるとともに、公認心理師の資質及び技術の向上を図ることを目的とする。その目的のため、次の事業を行う。
(1) 日本国民及び日本国内の外国人居住者の心の健康の保持増進に関すること 
(2) 遠隔カウンセリングの実証研究に関すること 
(3) 遠隔カウンセリングの普及・発展に関すること 
(4) 公認心理師の職業倫理及び社会的責務に関すること 
(5) 公認心理師の知識・技術の向上に関すること 
(6) 公認心理師の教育・養成に関すること 
(7) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 
第2章 会員

 

(種別) 
第5条 当法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 
(1) 正会員(公認心理師) 公認心理師の登録を受けた者であって、当法人の目的に賛同し入会した個人 
(2) 正会員(一般) 当法人の会員として3年以上の経験を有する者であって、当法人の目的に賛同し、会員資格を変更した個人 
(3) 一般会員(公認心理師) 公認心理師の登録を受けた者であって、当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助する個人
(4) 法人会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助する法人
(5) 臨時会員 公認心理師試験の受験資格が見込まれる者であって、当法人の目的に賛同し、当法人の単年度の事業を賛助する個人

 

(入会)
第6条 当法人に入会しようとする者は、所定の様式で申し込みをし、代表理事の承認を得なければならない。

 

(入会金及び会費) 
第7条 正会員、一般会員及び法人会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

(会員の資格喪失) 
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 
(1) 退会したとき 
(2) 成年被後見人又は被補佐人になったとき 
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき 
(4) 特別な理由なく会費その他の支払いを2ヶ月以上滞納したとき
(5) 除名されたとき 
(6) 総正会員の同意があったとき 

 

(退会) 
第9条 会員は、所定の退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名) 
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決及び理事の同意に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えることができる。 
(1)当法人の定款又は規程に違反したとき 
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務) 
第11条 会員が10条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第3章 社員総会

 

(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後6か月以内にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
2 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

 

第4章 役員

 

(員数)
第13条 当法人に理事3名以上7名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。

 

(選任)
第14条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

 

(任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

(理事の報酬・退職慰労金)
第16条 理事の報酬・退職慰労金は、社員総会の決議により定める。

 

第5章 計算

(事業年度)
第17条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(剰余金の分配の禁止)
第18条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

(残余財産)
第19条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似する事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

 

第6章 定款の変更

 

(定款の変更)
第20条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

 

第7章 附則

 

(最初の事業年度)
第21条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

 

(設立時役員)
第22条 当法人の設立時の役員は次の通りとする。 
設立時代表理事 長江信和

 

(法令の準拠)
第23条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。当法人の運営に関する必要な事項は、代表理事の専決により別に定める。

 

(定款の変更)
第24条 この定款は、一部変更の上、令和3年12月24日より施行する。
 
 

会員及び会費に関する規程

 

(目 的) 
第1条 この規程は定款第5条及び第7条の規定に基づき、一般社団法人日本遠隔カウンセリング協会(以下「当法人」という。)の会員の入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(会員の種類) 
第2条 当法人の会員は定款第5条に定めるとおり、正会員(公認心理師)、正会員(一般)、一般会員(公認心理師)、法人会員及び臨時会員の5種とする。 

 

(入会金及び会費) 
第3条 正会員、一般会員及び法人会員は当法人に入会するときに入会金 10,000円及び会費を納入しなければならない。臨時会員からは入会金及び会費を徴収しない。
2 会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。 
(1) 正会員 年額30,000円
(2) 一般会員 年額6,000円
(3) 法人会員 年額50,000円 
3 第1項、第2項の規定にかかわらず、災害等の特段の事情がある場合は、代表理事の専決により入会金及び会費の減免を別に定める。

 

(改 廃) 
第4条 この規程の改廃は社員総会の議決を経て行う。 

付 則
この規程は令和3年12月24日から施行する。
 

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